米国にも特許庁がありまして、名前を日本語では米国特許商標庁といい、
英語ではThe United States Patent and Trademark Officeといい、略してUSPTOやPTというように呼ばれています。
米国の特許庁は、米国の連邦政府の商務省に属する機関で、
日本と同じで特許及び商標の権利に関して権利付与を所掌しています。
日本の特許庁の意匠に相当する、
デザイン特許や植物特許も、米国の特許法では保護の対象となっていて、米国の特許庁にはこれらの権利付与も含まれています。
米国の特許庁には日本の実用新案に相当する制度は存在していませんし、
植物関連に関しては、農務省に植物品種保護法が別途存在しているので、米国の特許庁は日本と比べると他の庁も関わってくるということが分かります。
米国と特許庁の本庁舎はバージニア州のアレクサンドリアに位置していて、特許商標は米国も日本と同じようにウェブで検索できるシステムも公開しています。
日本と比べると、米国の特許庁は複雑に感じることもありますが、殆どの内容は変わりませんし、
仕組が少し違うだけですので、米国も視野に入れている場合は、仕組を簡単でもいいので知っておくといいと思います。
